監理団体の業務運営に関する規定
外国人技能実習生受入事業とは
「開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあり、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。」
(出典:JITCO「総合パンフレット」)
当組合も「外国人技能実習生受入制度に関する事業」として認可されています。ベトナム等、諸外国より技能実習生を受入れ、職場で実習を通して技能、技術、知識を将来ある実習生に学んでもらい、その国(母国)の経済発展を担う人材育成を目的としています。
当組合の最大の特徴は、全国展開の異業種協同組合であるため、幅広い業種の中小企業が加入することができます。そのため、数多くの職種(その他詳細情報の「受入れ可能職種」参照)で外国人技能実習生の受入が可能です。
協同組合WBS安心ネットワークの安心サポート
安心サポート1技能実習生選抜
技能実習生の受入に関しては、企業様によって多種多様なご要望の内容をふまえ、現地送り出し機関に条件の合う候補者を受入人数の4倍~10倍程度募集し、その候補者の中から実技試験と面接を実施し、決定していただきます。
安心サポート2事前教育
【1】現地事前教育
技能実習生人選が決定後、来日前に現地において全員に事前教育を行います。現地の教育機関にて日本語を教える専門スタッフがおおよそ600時間にわたって教育します。
【2】講習
入国後、空港からそのまま当組合の契約した研修センターに入ります。ここでは160時間程度の日本の生活に必要な日本語、日本文化・風習・法律・道徳などを中心に座学講習を行います。
安心サポート24時間サポート
技能実習生を受入れた後、当組合の役職員が定期的に受入企業を訪問して、企業の責任者と技能実習生から聞き取り調査をして、速やかな諸問題の解決を図ります。
慣れない日本での生活をしていく技能実習生にとって健康面、メンタル面での不安は必ず起こると考えられます。当組合には長年実習生の管理に携わったスタッフもおりサポートには万全を期しております。いつでもご相談にのれる24時間サポート体制が整っております。
外国人技能実習生受入のメリット
メリット1向上心旺盛な若い人材による企業活性
我が国の製造業は技術水準と生産性において世界に冠たる地位を築いてきました。しかしながら少子高齢化の波は避けられず、現在多くの企業では作業計画や待遇の保証などで人材の確保が難しくなってきております。
アジアの途上国には日本の技術取得に意欲的な青年技能実習生が想像を絶する人数で控え、我が国を目標としております。これら意欲ある若者を技能実習生として受入れることで、アジア諸国への技術移転の一翼を担い、同時に社内組織の活性化と一部人材の育成も可能となるでしょう。
制度では技能実習1号ロ、2号ロ修了時、技能検定試験などに合格し、技能実習号2号ロ、3号ロに移行することで実習で培ってきた技能を習熟・熟達させ現場の業務で活かすことができます。
(各号修了時においては技能検定2.3級実技試験の受検が必須とされ、各級実技試験の合格を目標と致します。)
※3号ロの技能実習には技能検定試験(学科・実技)の合格が必須です。
(滞在期間は、技能実習一号ロ、2号ロ及び3号ロを合わせて最長5年の技能実習が可能となります。)
当組合では20歳以上の既婚者を中心に意欲ある青年を選抜することをお勧めしております。
3年間故郷に残した家族のために技能実習生個々の労働意欲が人一倍強いからです。
これら技能実習生のモチベーションの高さは社内組織活性化の助けになったという例が多数報告されております。
メリット2国際化へ向けてのステップアップ
技能実習生を受入れることによる現地企業との深い親睦関係により、新たな海外進出への可能性も開けてきます。
海外進出には、人材の確保と教育は頭を悩ませる問題ですが、日本で技能・技術・知識を学んだ技能実習生を帰国後採用すれば、その問題は解決されます。
また、技能実習生は日本の技術、技能を学ぶだけでなく、日本の文化や日本語を学んで帰国するため、国同士の友好に大きく貢献できます。
外国人技能実習生受入の流れ
※各工程関係企業を右上に表記しております。
1.受入れ申込企業当組合送出機関
企業において技能実習生受入れ決定後、当組合に技能実習生受入れ申込みを行う。
2.技能実習生選抜企業当組合送出機関
受入れを希望する技能実習生の募集条件や募集地域を決定し、送出機関に通知。
送出機関で候補者を募集後、受入れ企業の責任者が主体となり、当組合の役職員が支援して実技と面接試験を実施し技能実習生選抜を行う。
3.計画の認定企業当組合送出機関
当組合は書類を作成して、JITCOの取次によって外国人技能実習機構に必要書類を提出し認可を受ける。
4.書類提出企業当組合送出機関
計画の認定を受けた後、入国管理局に書類を提出する。
5.在留資格認定証明書交付・送付企業当組合送出機関
在留資格認定証明書の交付を受けて、送出機関へ郵送する。
6.ビザ発給申請、入国企業当組合送出機関
送出機関は査証(ビザ)取得を日本領事館に申請し、査証が発給される。査証取得後出国手続きを行い、出国する。
7.講習企業当組合送出機関
入国後、研修センターにて日本での生活と企業活動に必要な講習を160時間行う。
8.技能実習生企業配属企業当組合送出機関
160時間の講習を修了して、「技能実習生(1号ロ)」として配属される。
その他詳細情報
受入れ人数枠
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上 300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
31人以上40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
*常勤職員とは社会保険に加入している社員
*常勤職員には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない
*下記の人数を超えてはならない。
・第1号技能実習生:常勤職員の総数
・第2号技能実習生:常勤職員の総数の2倍
・第3号技能実習生:常勤職員の総数の3倍
滞在期間
技能実習生の滞在期間は、「技能実習(1号ロ)」1年、「技能実習(2号ロ)」2年、「技能実習(3号ロ)」で計5年間の実習が可能です。
※技能実習1号ロ、2号ロ終了時に技能検定試験などに合格し、在留資格変更許可を受けて技能実習各(2号ロ、3号ロ)へ移行することができます。
※技能実習「3号ロ」の実習は、監理団体、実習実施機関が優良基準適合者の場合に限り実習が可能です。